宅建仙人の合格道場:

~ご挨拶~

 私の名は、宅建仙人です。  
 妙な名前ですて? その正体はお付き合い頂ければ分かります。
 早速ですが、私たちの目指すものは、「合格」の二文字です。
 ご承知のように、宅建試験は、全50問(権利関係・・16問・法令制限・・9問・業法・・16問・その他法令等・・9問)中、概ね70%の35問以上をクリアーすれば合格できます。
 そこで、私たちは、この35問以上をどの様にしてクリアーすべきでしょうか?
 まず、目標設定ですが、

権利関係 12/16問 不得意者が多い、論理思考を習得すればチャンス
法令制限 6/9問 目的・手段の関係を意識すればチャンス
業法 13/16問 一般消費者保護の観点を意識すればチャンス
その他法令等 6/9問 社会常識・目的・手段の関係を意識すればチャンス

 

 が具体的な目標設定です。  
 しかし、いかに目標設定数値がすばらしいものでも、その実践的な勉強方法が伴わなければ、単に絵に描いた餅にすぎません。
 これを、クリアーするための勉強方法としては、①基本知識を正確・確実にし、②基本の修正である「応用力」へと展開できる能力を磨くことです。

 つまり、「知識」を「知恵」に転換できる能力を身につける勉強を継続することです。全ての事項・事柄を「なぜ・どうして」と自問自答する勉強スタイルを習得することです。
 確かに、従来からの勉強=「暗記」という受験生にとって、「なぜ・どうして」と自問自答する勉強スタイルへの転換は、初めは多大な時間を要し、困難であるように思われるかもしれませんが、いざ実践してみると意外と容易であることにきづくはずです。

 例えば、なぜ、制限行為能力者制度が必要なのか→私的自治(自分のことは、真意に基づく、自由意思で決定する)を採用する民法の下では、事理弁識(事の良悪しを判断する)能力が不充分な者を→自由競争原理の作用する契約社会に放置すれば、食い物にされてしまう。

     そこで↓

 事理弁識能力を欠く蓋然性が高い者を、その能力の程度・態様に応じて、成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人を4類型化し保護することとした。

     つまり↓

 制限行為能力者が単独で不利益な契約行為をした場合、「取消権」を認め保護した。 (ここまでが、制限行為能力者制度の基本の大枠です。)

     では、具体的保護の方法は↓

 成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人の各制限行為能力者の態様に応じてどのように取り扱い、保護したのであろうか。

 以下、制限行為能力者保護の大枠の内で、「なぜ・どうして」と自問自答しながら、具体的にどのような場合に・どのような原則に基づき・どのような場合に例外を認めて保護するのかを押さえていく勉強をするのです。

 これが、理解する勉強であり、条文に規定されているから・試験に出るから「暗記」するのではないのです。法的安定性・具体的妥当性に基づく法的トラブルの解決方法をマスターするのです。
 これではじめて、「知識」が「知恵」に転換できるのです。

 親から引き継いだ能力を磨くのは、あなた自身の責務なのです。
 騙されたと思って、一度実践してみませんか?

 「夢は、叶う」 宅建仙人



 

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