第3回 テキストの読み方
専門学校に通学している受験生の方及び独学(毒学ではない笑)の受験生の方、「テキスト」正しい読み方を考えたことが有りますか。
勉強に際しては、予習・復習は非常に重要ですが、この予習・復習にあたって、テキストをどの様に用いていますか、「テキストの読み方」とは、テキストの「目次」を上手に使うことです。
具体的に言えば、予習に際してはテキストの「目次」を読み、その内容を考えてみるのです。勉強していないのに分かる訳がないと反論したくなるでしょう。一寸その反論待ってください。
例えば、
1、制限行為能力者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p○○
1、制限行為能力者制度の意義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p○○
2、制限行為能力者の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p○○
(1)未成年者
(2)成年被後見人
(3)被保佐人
(4)被補助人
3、制限行為能力者の法律行為の効力・・・・・・・・・・・・・・・・p○○
4、制限行為能力者の相手方を保護する制度・・・・・・・・・・・・・p○○
というような「目次」がある場合、
まず、この「制限行為能力者」とは、何かを自分なりに考えてみるのです。では、この「制限行為能力者」という字句を穴のあくほどジーと見てください。何が見えましたか、「制限行為能力者」とは、「制限/行為能力者」と分けることができるのではないのか、多分何かが「制限」される人ではないのか・・・その調子でOK。
次に、「1、制限行為能力者制度の意義」とは、まず、「意義」とは必要性と読み替えることができます。そこで、「制限行為能力者制度の意義(必要性)」とは、(何かを制限するという制度がなぜ必要か)ということを勉強するのだ・・・そうそう、その調子でOK。
では、次に「制限行為能力者の種類」とあるから、何かが制限される人はどの様な人がいるのか、そこで、具体的には(1)未成年者、(2)成年被後見人、(3)被保佐人、(4)被補助人、がいるのだろう・・・・・・OK。
以上のような読み方をすることで、今現在あなたの頭の中で一番知りたいことは、何を・どの様に「制限」される人が「制限行為能力者」であるのか、ということを知りたくてうずうずしているはずです。
サー、このような頭の状態で、テキストの内容を読み始めましょう。あなたは特に何を探す読み方をしていますか。それは、何を・どの様に「制限」される人が「制限行為能力者」であるのかの答えを見つける読み方をしているはずです。この答え見つけた瞬間に、あなたは「制限行為能力者制度の意義(必要性)」も理解できてしまうのです。さらに、「制限行為能力者の種類」の(1)未成年者、(2)成年被後見人、(3)被保佐人、(4)被補助人の違いのポイントも理解できてしまうでしょう。
これが、「目次」を使い推論をして問題点を見つけ出し、テキストを読み推論をした問題点の内容を理解してしまうための「正しいテキストの読み方」なのです。
次に、復習の仕方ですが、この場合も同様に「目次」を使います。
今日、勉強したことは、「制限行為能力者」とは、どの様な人であったか→が不充分な人(自分のしている事柄がよく分かっていない)である。そこで、単独では完全に有効な法律行為(=契約)ができない人を言うのだ。
では、「制限行為能力者制度の意義(必要性)」は、事理弁識能力が不充分な人を自由競争原理の作用する契約社会に放りだせば、不利な契約をしてしまい通常の社会人の食い物にされてしまうので、単独でした契約は後から「取り消すことができる」として保護する制度である
更に、事理弁識能力にも程度の差があることから、「制限行為能力者の種類」が問題とり、その事理弁識能力程度の違いにより、(1)未成年者、(2)成年被後見人、(3)被保佐人、(4)被補助人、の4人を規定した。
では、原則・・(1)未成年者とは、どの様な人か、例外は・・・、というようにテキストの内容を見ないで、「目次」を使い自問自答するのです。いま一歩不十分の箇所のみテキストを読み込むのです。これで、頭の中が整理され「確実な知識」として定着できるようになるのです。
以上が、「正しいテキストの読み方」の丸秘テクニックなのです。
なお、この方法論は、蛇足ですが、20数年の受験指導をつうじて多くの短期合格者による成果実積があります。
「あなたも、一度試してみませんか」・・・・・・・・・・・・・by 宅建仙人