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第5回 専門用語の理解の仕方

 法律の専門用語は日常生活とは異なる用語がたくさん有りますが、皆さん理解し記憶するのが大変と思っていませんか。
 実は用語の造り方のコツをマスターしてしまうと意外と簡単なのですよ。
今日は、その丸秘のコツについて書いてみます。

1、自然人と法人
 民法で権利能力に関連して「自然人」と「法人」という専門用語がでてきます。人間のことを「自然人」といいますが、では一体「法人」とは何でしょうか。これは法律が作った人間を=「法人」というのです。つまり、本来の説明を短くして専門用語を造っているのです。
 では、「時効」はどうでしょうか。時の経過により効果が生じる=「時効」なのです。この時の経過により効果が生じる場合として、
①元々存在する権利が消滅して無くなってしまう=「消滅時効」と、
②元々無かった権利が取得できることとなる=「取得時効」があります。

2、善意・悪意
 民法の世界では、「善意・悪意」という専門用語は頻出ですね。そこで、テキスト等では、「善意」とは、日常用語と異なり善人という意味ではなく「・・・を知らない」という意味ですとか、また、同様に「悪意」とは、悪人という意味ではなく「・・・を知っている」という意味です、と解説されていることでしょう。
 しかし、この「善意・悪意」という専門用語の重要な意味は、原則として「善意」であれば保護され、「悪意」であれば保護されないという法的効果の違いがポイントなのです。
 ではなぜ、このような違いが生じるのでしょうか。
 残念ながらその理由は皆さんのテキストには記述されていませんし、講師歴20年以上のわたしでも答えられた人はいません。
 これは、簡単なことです。
 「・・・を知らな(善意)」ければ、予期していないので不測の損害を被ってしまうので保護するのです。一方、「・・・を知っている(悪意)」のであれば、予期したとおりで、不測の損害はないので保護しないのです。
 そこで、受験対策としては、例外として「悪意」でも保護されるケース、例えば、
①177条の不動産の二重譲渡の場合の悪意の第二買主
②解除前の悪意の第三者
③無権代理における悪意の相手方の催告権
④売主の担保責任(悪意の買主保護→全部・一部他人物・担保物権)
について理解すればよいのです。
*律儀な受験生は、善意・悪意の全てを「暗記」しようとしてパンクするのです。

3、法定○○権
 民法は、私的自治の原則(自分のことは自分で決める)を採用しているので、本来、法律の定めにしたがい、当然に認められる権利・義務はないのが原則である。しかし、現実には、法定代理人・法定担保物権・法定地上権・法定追認・法定充当・法定解除等が存在する。
 そこで、「法定○○権」の「法定」とは何をするために存在するのかを分類整理をしてしまうのである。すると、概ね3つに分類できる。例えば、
①弱者の保護のため法定代理人
②公平を図るため法定担保物権(留置権・先取特権)・法定解除・法定充当
③社会政策のため法定地上権・法定追認4、不動産取引と登記
 民法177条は、不動産の物権変動の第三者対抗要件として「登記」を要求している。このほか、判例は、解除前の第三者が保護されるには権利保護要件としての「登記」を要求する。また、解除後の第三者・取消後の第三・時効取得完成の第三等の関係は「登記」をもって、その優劣を決する。
 すなわち、不動産取引については、外形的に誰でも分かるように「登記」を要求し、画一的な処理をすることで不動産取引の安全を図ることとしたものである。
 このように、専門用語等についても一度しっかり考え、分類整理するのが理解のコツである。

「あなたも、一度試してみませんか」・・・・・・・・・・・・・by 宅建仙人



 

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