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第6回 「判例」とは

 最近の権利関係の問題は難化傾向にあると言われている。その一つの現象として「判例」が問われることであり、この「判例」とは具体的事件に対して、最高裁判所が解決として出した判決のことである。
 では、そもそも試験で出題される「判例」はどのような場合に存在するのか。その処理方法はどのようにすべきか。
 それは、概ね、以下の3パターンに分類できる。
 どのような場合に存在するのかその処理方法は①条文がなく解釈が分かれる場合に存在する類推適用による処理の可否が問題となる。
 例えば、94条2項の「善意の第三者」の無過失・登記の要否。②条文の文言が抽象的で解釈が分かれる場合に存在する文言を広く又は狭く解釈すべきか問題となる。
 例えば、94条2項の「第三者」の範囲、177条の「第三者」の範囲等。③複数の法制度による解決が可能な場合に、いずれの法制度を優先すべきか解釈が分かれる場合に存在する選択適用を認めるべきか、優先順意を決めてしまうべきか問題となる。
 例えば、損害賠償請求における債務不履行と不法行為の優劣。 以上のように、「判例」の存在する必然性を理解していると、どこで・どのような「判例」が存在するのか、その判例の理由付け及び結論が理解しやすく記憶しやすい。
 しかし、残念なことにテキストには、判例の結論のみしか記述されていないので理解できない。
 従って、過去問解説集の解答も「判例」は、知っているか否かですので「暗記」しておいて下さいと解説されるし、判例の結論を述べ、○とか×で終わりである。
 テキストに「判例」が記述されている場合は、一度、上記①~③のどれに該当するのかを検討・考えてみてはどうでしょうか。

「あなたも、一度試してみませんか」・・・・・・・・・・・・・by 宅建仙人



 

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